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新幹線の窓からから眺める風景に、どこでも見られるのは密集した住宅地ですね。それは野山を切り開いてどこまでも展開しています。ここまで開発してもいいのかなと思うほどに。
そして「かけの」上にまでも、住宅開発が行なわれています。どう見ても安全とは感じられません。
そのような都市環境の中で、99年横浜で事故がありました。50mを超える「がけ」が崩落し、「がけ」下のマンションが土砂に埋まりましたが、幸い一人の軽いケガでおわったようです。

もしこれが、普通の木造住宅であったならば、大変な被害が起こっただろう事は想像出来ます。「がけ」を管理していたのがたまたま、防衛施設庁だったために、賠償はできたようです。
左図はある事故の例ですが、8m程の「がけ」の上の建築物を解体し基礎も撤去し、地面を露出したまま終わりました。ところがその後雨が降り水が地面に浸透し、そのため「がけ」が崩れて下の住宅を壊してしまいました。

右図では、「がけ」の上に新築工事をする場合の例です。
杭を打つ時に地面を振動させ、そのために「がけ」にヒビが入り、その後何がしかの要因によって崩落が起きてしまいます。
工事前にもっと安全性に気を使ってもらいたいものです。
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あるデベロッパーが、「がけ」の上に建築をするために、役所に確認を提出し、OKをもらっていました。
しかし、「がけ」下の住民からは「がけの安全性」に問題があるとして、確認をOKした建築主事に対して、確認の取り下げを求める裁判をおこしたのです。
建築主事は「がけの安全性に影響を及ぼさない」と主張しましたが、それは、仮に「がけ」が崩れても、それに伴って建築物は崩壊することもなく安全である、と解釈出きるものであり、「がけ崩れの恐れが一切無い」とは言えないとして、建築確認の取り消しを言い渡しています。
この例では、建築主事の安全の解釈が、建築の事だけしか考えていなかったわけであり、役人の人にはもっと周りの状況までを、目を見開いていただきたかったですね。周囲の安全が確認出来るまで。

ちなみに、東京都の安全基準では左の図を参照していただきたいです。
2mを超える高さの「がけ」の下端から、高さの2倍の範囲においては、建築物を建てる事は出来ませんし、建築の敷地としての造成も出来ません。安全を保障しないということです。
但し擁壁を造れば可能となります。
地肌が露出しているような「がけ」地は危険だと思います。雨で土が流れ出し、「がけ」の崩壊に繋がるからです。よく見かけるのはがけの法面にモルタルを吹付けてある場合です。しかし土が流れ出す事は無いかも知れませんが、地震によりクラックが生じれば、そのモルタルが地震が落ちてくる心配も出てきますし、第一見た目が悪い事、この上ありませんね。そけで「緑化」が必要だと考えます。
緑化により、根が広範囲に張る事により土をしっかりと受けとめて、崩落の危険性を低減できますし。何よりもグリーンが心地良いでしょう。見た目にも安全性を感じます。
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07年7月の新潟中越沖地震でにおいて、柏崎市でがけ崩れで住宅4軒が全半壊しました。ただそのがけは、市の管理地で、04年の新潟中越地震のときにひび割れが生じ、がけ下の住民らが市に補強工事を再三に渡り要求をしました。
市の職員が数回、現場調査を行ないましたが、危険性についての詳細な調査はしていなかったといいます。その後04年に金網でがけを覆う工事を行なっています。
07年の地震では、その金網がバラバラに引きち切られていたそうです。
国土交通省の発表では、土砂災害危険ヶ所は全国で52万5千箇所で、大地震の時、泥状になって地すべりを起こす危険のある造成地が全国で約1000ヶ所です。
そのため各自治体は危険なヶ所を調査し、ハザードマップを作成しなければならないが、07年度中に調査に着手したのはわずか13しかありません。理由の一つは、対策の総事業費がいくらになるか、心配で前に進めないらしい。
神奈川県土砂災害危険ヶ所マップ
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梅雨時の大雨が近年増えるなか、各地で大規模な土砂崩れが発生しています。表層だけでなく、その下の岩盤部分か
ら崩れる「深層崩壊」がその原因です。
深層崩壊は、厚さ1〜2メートルの表層の土砂だけでなく、その下の岩盤の部分が崩れる現象で、崩れ落ちる土砂が10万立方メートルを超えることが多く、
被害が大きくなる危険性が高くなります。
09年8月には台風8号による豪雨で、台湾南部の高雄県で発生。村は大量の土砂で埋まり、約440人が亡くなりました。97年7月に鹿児島県出水市で発生した深層崩壊による土石流では、21人が死亡。
こうした深層崩壊はここ10年で増加しています。発生地域では24時間の降水量が400ミリを超えてい る例が多いといいます。国交省は09年から全国で深層崩壊が発生する危険性がある場所を調査開始。
過去に深層崩壊が発生した場所と地形や地質が似ている地域などを
対象に、今後3年をめどに、航空写真や地質、地下の水量などのデータから危険度を判定し、対策に活用する予定です。
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静岡県浜松市中区城北2丁目で計画している地上5階・地下1階建の分譲マンションに対し2008年01月近隣住民が建築差し止めの仮処分を静岡地方裁判所に申請しました。このマンション、当然建築基準法の耐震性は確保する事になっています。
住民の意見は
「本件土地における想定震度は東海地震想定震源域の見直しで震度7になるとされた。震度6強を想定して設計された本件建物は崩壊する可能性がある」又、「本件土地は、液状化危険度が中の領域と、危険性がない岩盤の領域にまたがっており、東海地震で液状化する可能性が高い。」
また、「06年に宅地造成等規制法が改正されて耐震基準が導入される前に造成された土地であり、耐震基準を満たしていない可能性がある」「建物および建物を支える斜面が震度7の東海地震に耐えることを具体的に証明してほしい。」としています。
静岡地裁は08年5月住民の申し立てを却下しました。
判決の内容は
「マンションの建物は建築基準法に従っている。新耐震基準を満たしている建物は阪神大震災でも、不適切な設計、施工でない建物は、倒壊・大破していない。被告側が行なったボーリング調査で液状化する可能性は低いと判断された。本件土地のうち、86%が液状化の危険のない岩盤であることが認められる。」
とし、裁判所は「原告が具体的な危険性を立証する必要がある」という判断です。阪神大震災では、果たしてそうっだたでしょうか。そもそも住民がこれらを立証する事は無理な話です。裁判所は現在の建築基準法に問題はナシとする考えでしょう。それはどうなんでしょうか?
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