| トラブル |
業者の対応 |
対処方法 |
| ペットの輸送を断られた |
業者が運送の引き受けを拒否できるものがある |
輸送を依頼する場合、安全性の確保、エサの有無などの輸送条件や運賃を事前に確認 |
| 梱包のヒモが切れて荷物が落下、中に入っていたものがこわれる |
どちらが梱包したのかにより責任の所在は異なる |
自ら荷物の梱包をする場合、中身を表示するなど、作業員への注意を促す工夫を |
| 引越し時テレビ(購入後2年)が全損 |
メーカーの定価では対応できない |
損害請求は民事分野なので、当事者同士で話し合う |
| 1年前の引越しの時、整理ダンスを破損。話し合いの末、接着剤などで修理。最近、修理した部分が再びこわれてきた |
事業者の責任は1年を経過すると消滅。したがって事業者に再び修理請求をすることはできない |
破損箇所が明らかな場合、その場できちんとした修理を依頼する |
| 引越から4ヶ月後、エアコンのキズを発見 |
荷物を引き渡した日から3ヶ月以内に通知をしないと、事業者の責任は消滅 |
引越してすぐに使用しない荷物であっても、早めに梱包を解き、荷物の状態を確認しておくこと。業者がいる間に家具や壁、荷物などをチェック |
| 事業者の乱暴な作業で、新居のフローリングにキズ |
引越し作業時に、引越し荷物以外の家具や植木などに事業者が傷をつけた場合には賠償する |
作業員の過失による損害でないと業者が証明しない限り、フローリングのキズは損害賠償の対象 |
| 引越しの際、照明器具や食器の一部が壊れた |
保険で処理をするので請求額の全額は支払えない |
全損のように復元不可能となった場合、購入時の価格ではなく時価(購入価格や使用年数・耐用年数を考慮した額)がその賠償額 |
| 引越しの際、輸入品のアンティーク家具の足にキズ |
取り扱いに特別の注意が必要なものは事前に業者がその事実を了解の上引き受けたものであれば、業者は賠償責任を負う。修理が不可能であれば、その物品の時価で評価する |
このような運搬を依頼する場合、利用者はあらかじめ業者にその旨を伝える必要あり。その場合業者は引き受けを断わる事が出来る。また、取り扱いに特別の注意が必要な旨を知らされないまま業者が運搬を引き受け、破損が生じた場合、業者は賠償する必要はない |
| おまかせコースで引越しをしたが、お茶道具など数点がなくなった |
荷物は全部引き渡したと言われた |
おまかせタイプの引越しであっても、個数の確認などは受け渡しの際、きちんとすべき |
| 引越しを依頼し、しばらくたってから小物の入った箱の紛失に気づく |
事業者に連絡をしたが、責任は負えないと言われた |
荷物の引越し日から3ヶ月以内に荷物の紛失を業者に通知しない場合は、業者の責任は消滅。特約として別途保証期間を定めた契約をした場合は、見積時の口頭での説明だけでは特約の成立が証明できないので、必ず書面等に記載する |