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上階から出火して、火災により直接の被害を受けたり、あるいはその消火作業で自宅が水びたしとなっても、重大な過失が無い限り法律によって火元に責任は問えないことになります。法律が出来た明治時代は、廻りが全て防火になっていない木造でしたから、火元に全部責任をおわすのは、無理だとの理由らしい。
ですから、自分で自宅に火災保険契約をしておくことしかありません。但し、火災保険は内装の被害が対象であって、家具等の動産は対象外ですから、別に家財保険が必要です。
尚、住宅購入のローン契約時に火災保険契約をしているからといって、それで安心とは言えません。火災が発生しても、ローン残債が在った場合、保険料からまず残債の決済が優先され、残った保険料しか手に入らないということがあります。
又、被害が1,000万円だったとしても、保険金が建物の古さに応じて減額査定され、500万円しか保険金が出ない場合がありますので、これも注意が必要です。
保険契約の内容が問題ですので、契約内容を保険代理店に確認して、予め、契約内容の変更をしておくことが大切です。
なお重大な過失については、失火責任法が適用されません。過去の判例では次のようなものがあります。
| 電熱器を布団に入れ、こたつとして使用しての火災 |
| 寝煙草での火災 |
| 主婦が台所のガスコンロに天ぷら油の入った鍋をかけ、中火程度にして台所をはな
れたため、過熱shた天ぷら油に引火し火災
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| 電気コンロを点火したまま就寝したところ、ベッドからずり落ちた毛布が電気コンロにたれさがり毛布に引火し火災 |
しかも、重過失や故意の火元に火災保険はおりません。又、隣家が火災保険に入っていても、保険金を出した会社から、その分を請求されるかも知れません。そんな時は「個人賠償責任保険」があります。
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| 住宅火災保険 |
火災・落雷・ガスなどの破裂・爆発・風・ひょう・雪災
(風、雪、ひょうの場合、補償は損害額が20万円以上の場合に限ります) |
| 住宅総合保険 |
住宅火災保険 +
水災・自動車の飛び込みなどによる飛来・落下・衝突・給排水設備の事故などによる水濡れ・騒じょうなどによる暴行・破壊・盗難 |
| 新型火災保険 |
住宅総合保険 +
風災、水害での100%補償や破損や汚損、追加の地震補償も可能 |
| 個人賠償責任保険 |
個人の重大な過失における火災
子供が他人の車に傷をおわせた場合も可能 |
| 地震保険 |
地震による火災・噴火や津波被害 |
ちなみに地震による火災は地震保険でないとおりません。
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古い分譲マンションでは、共用部分に火災保険がされていなかったケースがあります。自分の生活にも関わる部分ですから、どんな火災保険に加入しているのか把握しておきたいものです。
しかし管理組合の理事にでもなっていない限り、どんな火災保険にするのがいいのかなどの議論に加わることは少ないと思います。共用部分については通常はマンション管理組合で契約するのが一般的ですが、一度確認したほうが安心でしょう。
でないと火災が起きた場合は、修繕積立金で復旧工事をせざるを得ません。そのためには、臨時総会を開催して承認を得ることが必要となります。
ほとんどの保険会社で、「マンション総合保険」、「積立マンション保険」というような名称で、管理組合向けの損害保険を販売しています。
一般的には、火災・落雷・破裂・爆発・風災・ひょう災・水濡れ、物体の落下・飛来・衝突、その他破損汚損の事故による損害を補償します。更には、臨時費用・残存物片付け費用・水漏れ調査費用などの費用保険も支払われます。
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06年12月損保大手6社にて、保険料を過徴収していた事があったことが明らかになりました。
2×4(ツーバイフォー)工法によって建築された建造物は、一般の木造建築物よりも耐火性能に優れているため、その分火災保険に対する保険料の割引が適用されます。
しかしこの割引を適用しなかった。さらに、1981年施行の新耐震基準に沿って建築された住宅への地震保険料割り引きも適用されなかった。
当初は火災保険のみの問題と見られていたが、その後の調査で地震保険や自動車保険、その他傷害保険等でも同様の取り過ぎ行為を行っていることが判明しました。
08年5月東京海上日動火災保険など損害保険大手6社は、保険料の取りすぎ問題についての調査結果明らかにした。
6社が取りすぎた保険料は、約130万件、金額で約300億円に上る。最も多かったのが東京海上日動の117億円。次いで三井住友海上の56億円、損保ジャパン48億円、あいおい損保33億円、日本興亜損保30億円、ニッセイ同和13億円でした。
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3000千万円で新築住宅を建てた場合、そのまま3000千万円の火災保険をかけたとします。その住宅が10年後全焼した場合、2000千万円しか保険金が出ない事はよくあります。なぜなら、10年前の新築時より家の評価額が下がっていたからです。この保険を「時価契約」といいます。
この住宅では、設定した保険金と時価の差1000千万円相当の保険料の払い込みがムダであったのです。
大手損保会社の広報担当によると「我々は書類の記入漏れを確認するだけで、評価額が適正かどうかは把握しようがない」と。さらに損保代理店の営業担当は「保険料の約2割が代理店の手数料になるから、契約金額は高いほうがいい。こちらから超過を指摘することは、まずありません。
別の例として、ある人が中古ワンルームマンションを900万円で購入し大手損保会社で700万円の火災保険をかけました。毎年郵送されてくる申込書に印を押して返送し契約更新してきた。しかし、友人から「その金額は高い、土地代も入っているのだは」といわれたのです。
大手損保会社に尋ねると、建物だけの評価額は350万円と判明。要するにマンションの場合、購入価格には土地代と専有部分、共用部分などが含まれます。個人で対処する火災保険は専有部分だけでよいのです。今までは過払いしていました。
また、「時価」を基に保険金額を決めると、火災による損害を受けた時、建て直しの金額が不足します。これを防ぐには、同等の新築・購入に必要な金額を保険金額に設定することが出来る「新価(再調達価額)」での契約があります。
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