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遮音材料の性能は、透過率で評価される。単位は dB(デシベル)で値が大きいほど透過しにくくなり、遮音性能が増します。
音が伝わるのは、壁が振動することによります。その質量が大きいほど壁の振動が小さくなり、伝わりにくくなります。下表に具体的な例を示します。

db-透過損失 (ほぼ500ZHに対する値)
PB-プラスターボード
一般に、透過損失が60dB
くらいあれば十分な遮音と見なせるようですが、この表ではあくまでも中音域を考えましたが、低音域では不十分であり、マンションなどで子供の走りまわる床の低音を遮音するのは、非常に難しいのです。
逆に、遮音対策のコンクリート壁などでは、ほとんど100%音を反射するので室内においては吸音処理が必要かもしれません。床も壁もコンクリート打ち放し仕上の場合は、部屋の中は反射音で一杯になるかもしれません。
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02/3、国土交通省は00/10から01/12までに住宅性能評価書を交付されたマンションに入居した人に対してのアンケート調査によると、購入時に騒音対策を重視した人は、88%にのぼっています。又、購入後に騒音に対しての不満は42%と高かったのです。
コンクリートの建物だから音の問題は無いだろうと思っている人もいるでしょう。
マンションの展示場では、販売員が音に対して問題無いような説明をしている物件もあります。
80年代のマンションは床のコンクリート厚も12cm程と今(18〜20cmが多いです)よりも薄く、床仕上はカーペットが一般的でした。
しかし、カーペットはダニの温床であると、テレビで放送した影響からか又、安い輸入材のためなのか、フローリングがあっという間に普及したのです。そのおかげで、マンション騒音のトラブルが激増しました。
音の法的基準は今でもありませんし、床騒音に対して有効な製品があまり出来ていませんでした。法律で基準が無い以上建物の「欠陥」を主張する事もむずかしいのです。
現在では遮音性能を示す「L値」という指標のある床材が一般化しています。
マンションや床材メーカーのパンフレットに書かれている遮音性能を下に表で記しました。
空気の遮音等級
| D-60 |
D-55 |
D-50 |
D-45 |
D-40 |
D-35 |
| 聞こえない |
人の気配を感じない |
隣家を意識しないですむ |
人の気配が感じられる |
隣家の生活が感じられる |
隣家の生活がかなり感じる |
床の遮音等級
| L-30 |
L-35 |
L-40 |
L-45 |
L-50 |
L-55 |
| 上階の気配を感じない |
上階の気配を感じる |
上階の物音がかすかに感じる |
上階の生活が少し意識出来る |
上階の生活が意識出来る |
スリッパの音がわかる |
しかし、こうした床材もコンクリートの床に伝わるような、人が飛び跳ねる(子供がかけまわる)重量衝撃に対しては抑えられないのが現状なのです。しかも、「L値」とは、実験室でのデーターにすぎません。
実際の部屋では様々な形状、大きさ、家具の配置、部屋の使われ方などを考えると遮音性能には差が出て来ます。さらに現在普及している乾式の二重床工法も施工の方法によりかえって音を増幅する事があるのです。
高層マンションでは、遮音の認定済の乾式の戸境壁が多く用いられていますが、施工の良し悪しで、遮音性能が落ちる場合があります。ですから、遮音性能だけで判断は禁物なのです。
では、コンクリートの床を厚くすれば良いかといっても、音は何処をどう伝わるのかは、なかなか前もって予想が出来ません。
数年前、NHKテレビでマンション騒音の番組においての結論として、「音の発生源を特定できない」でした。ですから、上階の部屋がうるさいと思っても、実際は違う場合も考えられるのです。
音というのは相対的なように思います。深夜、或は早朝のように周りが静かな時は、チョットした音も気になりますが、うるさい道路に面していれば、多少の音は気にならなくなります。
又、他人の発した音は「うるさい」と感じますが、身内が帰って来る足音などは心地よい響きでもあるのです。近所付き合いが薄ければ薄いほど、音を騒音と認識するようになるでしょう。
マンションでは、お互いの生活を思いやる気持ちが最も大切なのですが、中々難しいものです。
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マンションの共用部分における騒音の具体例を挙げてみました。又、一般的な対策の方法も参考にして下さい。
| 自動ドア |
開閉時の振動が上階に伝わる |
防振ゴムを使用 |
| エレベーター |
通過時にガイドレールを経て振動が伝わる |
EVシャフトとの隔壁の厚さを大きくする
防音壁にする |
| ホール、廊下 |
ハイヒールなどの固い靴音が伝わる |
柔らかい材料を使用 |
屋上、最上階などの展望室、フリースペース
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固い靴の音や子供の走り回る音が伝わる |
浮床(床下に緩衝材を挟んで振動を絶縁した構造)とする |
| ポンプ室 |
ポンプの振動が伝わる |
防振ゴムの使用 |
| 機械駐車施設 |
パレットの移動時に音が伝わる |
防振ゴムの使用
部屋との距離を開ける |
| 1階店舗等 |
音楽等の振動が上階に伝わる |
スピーカーは上階の床下に直接取り付けない
上階床下に防音仕上げを施す |
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浴室
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シャワーや入っている様子の音が伝わる |
UB足に防振ゴムの使用 |
| パイプスペース |
配水管の音が伝わる |
床貫通部分に緩衝材を充填する |
| トイレ |
排水音が伝わる |
タンクレスタイプの便器は高性能ではあるが騒音が高め |
| 寝室 |
横の隣家、上階から料理やトイレの音が聞こえる |
フリープランの採用が増加したために、寝室の横や上下に、リビングやキッチンなどの部屋があるため
部屋を決める時には、隣接住宅ののプランをチェック |
| 各部屋 |
掃除機の音が聞こえる |
床がフローリングの場合には、回転式ヘッドを使わない配慮が必要 |
| 各部屋 |
色々な音が聞こえる |
梁の少ない大きな床スラブや戸境壁が梁の下に無い場合は音の振動が減衰しにくい |
07年12月、愛知県東浦町藤江の分譲マンションで、35歳の女性が自宅の玄関先で腹などを刺される傷害事件が発生しています。犯人は同じマンションで被害者宅(夫と子供3人の5人家族)の真下の部屋に住む38歳の男でした。物音がうるさかったことに腹を立て、犯行におよんだようです。
取り調べによると、「普段から上の階の音が気になっていた。今日もうるさくてキレてしまい、刺した」「毎日のように天井から音がする。昼間でも足音がうるさい。辛抱できなかった」などと話していたそうです。
騒音は人によって受け取り方が違いますから、つねに近所のコミュニケーションが大切でしょう。また同じマンション内でこうした惨事が起こってしまうと、他の区分所有者や資産価値への影響があるでしょう。
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どのような場合に権利侵害となるのかを知っておくのに,本書はうってつけです
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一昔前のマンションで、6階に住んでいるA氏がその下に住んでいるB氏により、騒音に関して訴えられた裁判例があります。
A氏はダニの防止を考え、床のカーペットをフローリングにリフォームの工事をしました。当然以前よりは遮音性が悪くなっています。
B氏は老齢のため一日中家にいる事が多く、A氏は夜10時頃帰宅して深夜1時頃なで起きている生活であるため、生活時間帯のズレが生じていました。
そのためB氏は不眠症になり、又ストレスが原因で神経マヒをも起こすようになったのです。最終的にB氏はマンションを売却し、転居を余儀なくされたのです。そして、転居を余儀なくさせた、騒音を出すリフォーム工事は違法だと、A氏に損害賠償の訴訟を起こしました。結果東京地裁は94年B氏の請求を棄却しました。
裁判所の考え方は次のようでした。「マンションのような集合住宅は、構造上ある住宅からの騒音や振動は他の住宅へ伝播し、平穏な生活の妨害を起こします。この場合の判断基準は、平均的な人の感覚や感受性で、その騒音が集合住宅における社会生活上止むおえないものとして、受忍限度を越えていると判断されれば、違法になる」
A氏が工事した床の遮音性能はL-60と、集合住宅の遮音等級では最低限の3級に当るレベルでした。そのため、苦情が出ると予想される。しかし、騒音の発生源や発生時間は限られている。そして、A氏の工事によってB氏の体に症状が出たという因果関係を示す証拠は無い。以上の事柄を考えあわせて、違法と言えないと判断したのです。
ただ、判決では、床の遮音性能が不充分であると考えられるため、日常生活上不要な床の衝撃音を出さないよう、心がけるべきであり、これを怠ると、違法になる事があるとしました。
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04年、あるマンションの一室を賃借として入居したA。その子供(4歳程度)が室内を走り回ったり、跳んだり跳ねたりする音で、96年に購入してAの直下で暮らしていたBは、音のひどさを管理組合に申入れました。
管理組合はこれに基づいて、Aの住戸を訪ねて話し合ったり、管理会社や警察に相談したりするなどしましたが、解決しません。
その後Bは機材を購入し、騒音を測定したうえで、Aに騒音の差止め及び損害賠償を請求する旨の調停を求めたましたが、相手にされませんでした。
そこでBは不法行為による損害賠償請求権に基づいて、慰謝料200万円等の支払を求めて提訴。
07年10月、東京地裁の判決は、一般社会生活上の受忍限度を超えているとして慰謝料30万円を認めました。
判決理由として、音はほぼ毎日Bの住戸に響き、深夜に及ぶことや、長時間連続することもあった。Aは、床にマットを敷いたものの、その効果は明らかでない事。
またBの申入れに取り合おうとせず、その対応は極めて不誠実であり、そのため精神的にも悩み、不眠等の症状も生じた、としています。
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94年竣工のマンションを買い求めたAは入居後、寝室の天井から、上階のトイレの放尿行為音と排水時の滝のような音に悩まされました。
この安眠妨害に対して、売主を相手取り、支払い代金など、7700万円の返還を求める訴訟を起こしました。
しかし02年5月、神戸地裁は、買主の主張には理由なしとの判決でした。その理由として、全14戸のうち、原告以外に騒音被害を訴えている者はいない事、建築基準法、日本建築学会の遮音性能等をクリアしているもので、瑕疵はないとしました。
また、寝室で測定された騒音の最大値32dBAは、学会基準の1級を満たしているとの結論。問題は、生活音。深夜、辺りが静かなときは、ちょっとした音が気になります。音は相対的なものです。
そして想像ですが、その部分だけの欠陥が考えられなくはないのかも?
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