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高層住宅の高層階であれば騒音問題は関係無いと思っていませんか。所がそうではないのです。

左の図を見ていただきたい。
高層住宅の向かいにある程度の建物がある場合は1階での音がその建物に反射して上層階まで影響があります。
実際に自分の住宅がそうなのです。
あたかも同じ階で音がしている感じなのですから。
それはもうビックリ、驚きました!

その反射音を増幅している原因になるものがバルコニーや庇がある場合です。
右図のように、音源からバルコニーの床に反射して窓から入ります。たとえ窓を閉めていても硝子の振動により、室内に響くでしょう。
防音対策としては、バルコニー床下に防音材を貼り付ける事が考えられます。実際にそうした対策を施した建物もあります。
これに対して10年9月には、清水建設が合板製のパネルを使った「遮音バルコニー」を開発しました。天井に設置したパネルの反射角を変えることで、騒音を屋外に拡散させる仕組み。既存のベランダなどへの取り付けも可能です。
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滋賀県内にある10階建てのマンションにより騒音被害を受けた例があります。
マンションの正面に電車の線路があり、被害を受けた住宅はその線路を挟んだ向かいにありました。騒音の測定点を被害の受けた住宅と同距離にあるマンションの斜め前にも設けて測定した結果、電車の通過時には大きな差が出たのです。
1997年大津地裁は、電車の騒音がマンションに反射するために起きたものとし、受忍限度を超える被害を受けたと認定しました。その結果、二重サッシなどの防音工事と共に慰謝料の支払を命じています。
又、騒音被害とは別に、マンションから住宅をのぞきこめるとして、プライバシーの侵害による不法行為までもみとめたのです。そして、被害を受けた住宅のブラインドの設置費用を認めました。
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名古屋市内、用途地域が第一種住居専用地域の場所にスーパー銭湯の計画が持ち上がりました。それには、171台分の屋外駐車施設も備えてありました。
事業者が役所に建築確認の申請を行なった後、近隣住民は建築差し止めを求める仮処分を裁判所に申請しました。
裁判所の判断は
用途: スーパー銭湯を公衆浴場と見るのは問題だが、個室付きではないので第一種住居専用地
域に建てる事は、違法とは言えない
駐車施設:一日の車の出入は、日曜祝日では900台程度と考えられ、その大半は第一種住居専用地
域内の道路を使うことが予想される。
近隣住民は来場車のエンジンやドアの音など、特に土、日、祝日の夜間は大きな騒音被
害を受ける。
結果、スーパー銭湯により、近隣住民が民事上の受忍限度を超えると判断し、97年裁判所は建築差し止めを認める判決を下しました。
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東京新宿と小田原までを結ぶ私鉄の小田急線が東京23区内において高架化することにより騒音被害を受ける住民が訴訟を起こしました。18/11に12年間争われた裁判で最高裁において沿線住民側の敗訴が確定しました。
住民側の訴えは「コストが少々余計にかかっても、都市部の鉄道は地下化し騒音をゼロにするのが理想である」と主張しましたが、鉄道部分の狭さと小田急側の採算性の問題により高架化が選択されました。
最高裁の判断は、「騒音、振動で住民の健康や生活環境に、著しい被害を発生させない配慮が要請されるが、今回の事業が十分な考慮を欠いたとは言えない」としました。
新幹線の高架で使用される特殊な防音装置も導入された事が理由なのでしょう。
ただ、高架化により訴訟の対象区間だけで17ヶ所の踏み切りが解消され、電車の朝夕のラッシュ時、12分の時間短縮が出来た事など、一部の被害者よりも多数の、高架化によるメリットを受ける者達の利便性を優先させたのでしょうか。
又他方で、小田急線沿線住民ら118人が小田急電鉄を相手取り、騒音や振動で生活環境を悪化させられたとして、計約7億8400万円の賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は10年9月、42人に対して計約1152万円を支払うよう命じました。
裁判長は「受忍限度を超える騒音で会話やテレビ視聴、睡眠を妨害され、精神的苦痛を受けた」と述べたのです。そして、原告側は騒音の差し止めも求めましたが「生命や身体に被害が生じるおそれがあるとは認められない」としたうえで「更なる騒音低減を求めた場合には運行のあり方に大きな影響を及ぼし、沿線住民の生活に重大な影響を与える可能性がある」としました。
同じ東京23区で、京王線の連続立体交差化と複々線化による計画を、東京都、世田谷区、杉並区、京王電鉄の4者が09年11月、沿線住民向けに説明会を開催してました。
今後は中央線でも、沿線自治体が複々線化の実現に向けて調査を進めています。ここは、都市計画決定済みなので、財源にめどが付けば着工できる状態。キッチリとした騒音対策を望みます。
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聞こえない低い音・高い音、快音と騒音の違いなど、音の発生メカニズムや利用技術、さらに快適な音に変える快音化の技術等をわかりやすく紹介。
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地下鉄を持つ都市は最近増えていますし、今後も増えていくでしょう。そんな中で自分の近隣に地下鉄が通っているという方もいらっしゃると思います。
地下鉄の音は地中を伝わり、コンクリートの構造体に直接伝わり、ビル全体に及びます。地下室が無くとも、基礎に伝わります。ですから近年この問題で悩んでいる人もいらっしゃると聞きます。
建物の内部に遮音材を施してもあまり効果は無いと思います。出来るなら外部に設置するのが効果的でしょう。新築の場合は良いのですが後から地下鉄が横を通った場合は遮音工事が難しいでしょうね。
これから立地を考える場合には、考慮する一つに加えましょう。
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低周波音を感知することに大きな個人差があるために被害者が少数であることもあり、他人には理解してもらえないという二重の苦しみに被害者は苦しんでいます。 |
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環境に優しい新しいエネルギーとして注目されている風力発電に赤信号です。09年3月時点で、40都道府県376カ所に設置され、計1517基が稼働中。まずは新設までの問題です。
国の補助金を受け、出力一万KW以上の風力発電所は、騒音や環境への影響などの調査を住民に報告すべきなのですが、伊豆の場合は、環境アセスメントを終える前に補助金の申請し、住民に報告をしないまま計画を推し進めている例もあります。
それに対して補助金申請の審査担当の資源エネルギー庁は「厳密なチェックをしていないが、守らなくても法律で決まっていないので強制できない」と怠慢姿勢そのものです。
そして、今までは見た目として眺望の問題が指摘されてきましたが、近年は体調不良を訴える住民が出始めています。
体調不良を訴える地域は、静岡県東伊豆町・愛知県豊橋市、田原市・兵庫県南あわじ市・愛媛県伊万町など。風力発電所から350mほど離れた民家では、風車が動き始めてすぐに、体がしびれたり、頭がふらふらする症状があらわれたそうです。そのため一家は夜になると他のアパートに避難するほどです。
騒音を測ってみると、低周波音で家が振動しているのがわかりました。風車の設置は当初、北海道や東北の沿岸地域でしたが、狭い日本、現在ではなかなか適地が見つからず、人家の近くまでせまってきたのです。
静岡県東伊豆町では、風力発電施設近くの住民11人が09年7月と11月、施設から発生する超低周波音で呼吸困難や鼻血などの健康被害を受けたとして、公調委に因果関係の判断を求める「原因裁定」を申請。風力発電会社側は「因果関係はない。低周波音の有無を含めて争う」と反論しています。
中部電力などは「低周波音被害に対する安全基準がなく、住民の理解が得られない」として計画を凍結しているほどです。そのため環境省は、海外事例から風車と体調不良の関係などを調査開始しました。
また、東京・板橋区では、隣家にある空気中の熱を利用して湯を沸かす省エネタイプの「家庭用給湯器」が動き始めると、頭の中が小刻みに震えると訴える女性がいます。
環境省によると、低周波音に関する苦情は90年代まで全国で年間40件前後だったが、00年度は115件、07年度は181件に増えています。騒音規制法でも低周波音には規制がないのです。
そこで環境省は09年年度から愛媛、愛知両県の風車の周辺で、低周波音と住民の健康状態の因果関係を調べることを決めました。
その結果10年3月、環境省は四国電力、伊方町、丸紅による第三セクターによる風力発電「三崎ウインド・パワー」の騒音調査を公表しました。
調査は、風車近くの住民16戸約40人からの「夜眠れず頭痛や耳鳴りがする」という体調不良を訴える苦情を受け、09年8月から環境省が県に委託して行っていました。
その結果、31・5ヘルツという人の耳には聞こえない低周波音が大きく、騒音とされる160〜200ヘルツの音も高い数値を示したのです。環境省は今回の結果を受け、来年度以降、風車の近隣住民を対象に、低周波音が人体にどのような影響を与えるかを調査する方針です。(毎日)
2010年10月、環境省は国の風力発電施設の騒音、低周波音の苦情に関するアンケート結果を発表しました。アンケートは2010年4月1日現在稼働中で、総出力20キロ・ワット以上の施設が対象。389施設がある40都道府県と設置主体の186事業者から回答を得ました。
| 回答事業者 |
186事業者 |
| 苦情件数 |
64ヶ所 |
| 問題未解決件数 |
25ヶ所 |
問題が解決されていないの内、施設と住居との距離で分類すると、「300メートル以上400メートル未満」が8か所で最も多かったようです。
規模による苦情割合
| 風車が10基以上ある施設 |
45% |
| 定格出力が1000キロ・ワット以上の施設 |
28% |
環境面では、09年11月、北海道せたな町の風力発電施設に鳥が衝突する事故で、オオワシが死んでいるのが確認されました。鳥が風力発電施設の羽根に衝突する事故は「バードストライク」と呼ばれ、08年には、岩手県の風力発電施設付近で、希少種のイヌワシの衝突死が確認されています。
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首都圏における中小の工場が集まる町では、閉鎖された工場用地に住宅やマンションの建設が相次いでいます。
引越前、地域の事情がわかっているにも関わらず、いざ引っ越してみて改めて工場の騒音に悩まされる人も多いのです。
移転が出来ない工場も多いため、工場側もトラブルを避けるために、騒音対策にお金をかけなくてはなりません。大阪府大東市の工場街では07年7月、地元企業と住民の代表双方が参加し住宅と工場の「調和」を目指す協議会を発足しました。
後から来た住民が工場に対して文句を言うのはおかしいように思いますが、現実問題、トラブルが多くなっています。
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広島市西区などを走る国道2号の観音高架の延伸工事計画では、約4・2キロ区間で高架道路を延伸。03年に1期区間(約2・1キロ)で供用を開始。2期区間
(約2・3キロ)の工事は、市が財政難などを理由に中断しています。
この延伸工事に反対する周辺住民・遺族78人が、交通量が増えて健康被害が悪化するとして、国と広島市に損
害賠償や工事差し止めを求めた訴訟を起こしました。
10年5月広島地裁は、社会生活上、受忍限度 を超える騒音被害があると認め、、計2160万円の賠償を命じました。現地の騒音鑑定や判例を踏まえ、昼間の屋外で65デ
シベル以上、夜間の屋内で45デシベル以上の騒音区域に住む原告への賠償を認めた内容です。賠償額は1人当たり約105万〜約15万円。
しかし、差し止め請求に関しては「健康被害にまでは至っておらず、道路の公共性は高い」として退けました。
住民の受忍限度と道路の公共性の兼ね合いについて、判決は「道路の公益性は沿道住民の犠牲の上に実現されている」と言及しました。(中国新聞)
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大阪府高槻市内の男性は、00年隣に引っ越して来た女性の布団たたきの頻度が高く、その音に悩まされました。両家の外壁の距離は最短で1メートルしか離れておらず、自治会に相談しても解決できませんでした。
そのため05年4月、大阪地裁に一定限度を超える布団たたきの差し止めを求める仮処分命令の申し立てを行い、同7月に「1日3回以上、1回10分以上は行わない」「午後6時以降翌日午前9時まではしない」などの条件で和解が成立。
しかし被告は和解後も、和解条件を超える回数、布団たたきを続けたのです。原告が注意しても「嫌であれば(原告宅から)出ていけ」などと言い、いっそう力を込めて大きな音で布団をたたくなどしました。
そのため男性は、和解が成立したのに、それ以上の回数を繰り返されたため、平穏に生活する権利を侵害されたとして隣家の女性に対し186万円の損害賠償を求めた訴訟を起こしました。
10年8月大阪地裁は、「社会通念上受忍すべき限度を超え、生活を侵害した。誠実な対応もしなかった」として被告に100万円を支払うよう命じました。
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「エコキュート」などの名前で普及が進んでいる省エネ機器をめぐり、隣家から「機械の音が夜通し聞こえて眠れない」といった苦情が相次いでいます。
これまでに240万台以上が普及していますが、室外機にある圧縮機が夜も稼働するため、騒音問題が多いのです。業界団体が国の要請を受けて実験をしたところ、隣の家との距離が近く、左右が囲われたような場所に設置した場合は、隣の家の中でも騒音レベルが32デシベルと、人によってはうるさいと感じる程度になることがわかりました。
2011年7月、新築住宅に設置したエコキュートの運転音を巡り、隣家の住人Aが、メーカーと設置した住宅会社を相手取って、損害賠償を請求する訴訟を前橋地裁高崎支部に起こしました。
隣人の入居前、エコキュートの試運転が始まったある日の未明、就寝中だったAさんは目が覚め、「自動車のアイドリング時のエンジンのような音が、振動を伴って聞こえてきた」。やがて妻と共に不眠に陥り、体調を崩しました。
訴訟でAさんは、主に精神的苦痛に対する賠償として約270万円を請求。また、訴訟とは別にユニットの移設を隣人に求めていく考えです。
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